No37. 家を買うともらえるお金がある! 住宅ローン減税を最大限活かすためには!

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用し居住用の物件を購入した場合や、増改築した場合などに、所得税や住民税の一部が控除され現金還付を受けることができます。家を買うともらえるお金の正体は、この「住宅ローン控除」なのです。
住宅ローン控除を利用するには、以下の要件を満たさなければなりません。

① 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
② 床面積が50㎡以上であること

住宅ローン控除は、年末時点における借入残高の1%分が最大で10年間にわたって、所得税や住民税から控除されます。
控除額は、一般住宅で年間最大40万円(10年間で400万円)、認定住宅は年間最大50万円(10年間で500万円)です。
所得税の額が控除額よりも少なかった場合は、住民税から控除されます。例えば、住宅ローン控除の額が30万円で所得税の金額が20万円だった場合、残りの10万円が住民税から控除されます。
住宅ローン控除の申請は、購入初年度は住宅を取得した翌年の2月中旬~3月中旬の確定申告で行います。会社員や公務員の方は、2年目以降は年末調整で申請できます。

この住宅ローン控除の年数が10年だったものが、13年に延長されるのは、以下の要件を満たした場合で、この13年分の住宅ローン控除を受けることが最大限のメリットとなります。もらえるお金の最大化です。

① 消費税率が10%を超える住宅を購入した場合
② 2019年10月〜2020年12月31日に入居した場合に適用

上記の要件を満たすのであれば、中古住宅も対象となります。
現在はコロナウイルスの影響により、入居期限が延長されています。
住宅ローンの控除期間を13年に延長するためには、令和2年12月31日までに購入した住宅に入居しなければなりません。
もし新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合、以下の期日までに契約が行われていれば入居期限が「令和3年12月31日まで」に延長されます。

① 新築の注文住宅:令和2年(2020年)9月末
② 建売住宅・中古住宅を取得する場合や増改築等:令和2年(2020年)11月末

住宅ローン控除を利用するには、住宅を取得した日から6か月以内に居住を開始する必要があります。中古住宅を購入しリフォームをする場合にも、住宅購入から6ヶ月以内に工事を終わらせて居住しなければ、住宅ローン控除自体を利用できません。
しかし、緩和措置により、新型コロナウイルスの影響で増改築後の住宅へ入居が遅れた場合には、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

住宅ローン控除の期間が13年に延長された場合、10年目までは借入残高の1%、11年目から13年目までは、以下の2つのうちどちらか小さい方の金額が控除されます。

① 住宅ローンの借入残高の1%
② 建物取得価格の2%÷3

②の建物の取得価格には、土地の金額を含みません。例えば、3,000万円の売買価格のうち、建物が1,500万円の場合、11年目から13年目までの毎年の控除額は、10万円(1,500万円×2%÷3)と住宅ローンの1%を比較して低い方となります。
よって3150万円の新築建売(土地1500万円 建物1500万円+消費税150万円)を購入し、住宅ローンを3000万円 月々83,000円程度の支払い、35年返済だと約370万円程度の税金の還付を受けることとなります。10年間だと約300万円、13年間だと約370万円。なんと3年延長で約70万円ももらえるお金が増えるのです。
この住宅ローン減税を最大限生かすには、マイホームを購入して今年の12月31日までに入居する必要があります。その為には、例えば即入居できる物件であれば、11月初めには物件購入の契約を締結しておかなければ、12月中旬までに引渡しを受けることが難しくなります。またリフォームが必要な物件であれば、その工事期間分を前倒しして売買契約をしないとならないので11月初めが10月、9月と早まっていきます。そのようなことを考えると、今すぐに行動しなくては間に合わないことになります。
今がチャンス!です。この超低金利なときに、住宅ローンを使い、そして住宅ローン控除を最大13年間適用することで、よりお得なマイホーム取得が出来ます。
さあ!物件選びをスタートしましょう。